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お知らせ

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皆さんもご存知の通り、道路交通法が改正され12月01日より自転車でも3か月以下の懲役または、

5万円以下の罰金が課せられます。

自転車は軽車両として扱われ、原則左側通行(車道の路肩)

傘さし運転、二人乗り、ブレーキなし、イヤホン又はヘッドホンをつけての走行、無灯火、並列走行etc…

このいずれかの一つを違反しただけで刑罰が適用されます。

これらのことをみんなでしっかり守り楽しい自転車ライフとしましょう!

尚、定期的に専門店で整備を受け、万が一に備えて保険に加入することをおすすめします。
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